児童手当
児童手当制度の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当制度のしくみ
支給対象 | 中学校修了前の児童を養育している方。(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童) |
支給額 | 【所得制限限度額内の方】 3歳未満の児童一律 15,000円(月額) 3歳以上小学校修了前の児童 第1子・第2子 10,000円(月額) 第3子以降 15.000円(月額) 中学生一律 10,000円(月額) 【所得制限限度額を超過する方】〜特例給付 一律 5,000円(月額) |
支払時期 | 原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までを支給します。 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
手続きの方法
はじめに行うこと
認定請求
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、役場住民課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
- 「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
- 児童手当などは、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。提出が遅れると遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。
認定請求に必要な添付書類など
- 印鑑
- 健康保険被保険者証の写しなど
請求者が厚生年金・共済組合に加入されている場合に提出 - 請求者とその配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
- 請求者の預金通帳
※このほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、窓口でお尋ねください(養育する児童と別居している場合など)
続けて手当を受ける場合
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届出は、毎年6月における状況を記載し、児童手当などを引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童手当関係届出、手続き一覧
提出を必要とするとき | 提出の種類 |
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(すべての受給者) | 現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 認定請求書 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者または養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
お問い合わせ
住民課 住民係(TEL:01558-2-0171)